○大垣市かみいしづ温泉スタンド設置条例施行規則
平成17年12月15日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市かみいしづ温泉スタンド設置条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大垣市かみいしづ温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 温泉スタンドの使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、温泉スタンドの管理運営上必要と認めるときは、市長は、温泉スタンドの使用を制限し、又は休止することができる。
(使用料の納付)
第3条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に使用料を納めなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用料を収納したときは、温泉スタンド利用コイン(以下「温泉利用コイン」という。)を使用者に交付するものとする。
3 使用者は、温泉スタンドに設置されたコイン投入口に前項に規定する温泉利用コインを投入することにより、温泉スタンドを使用することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第4条の規定により使用料を減免することができる場合は、市が行政目的のために使用するときとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、器具等をき損しないこと。
(2) 使用終了後、温泉スタンド内を清掃し、器具等を整とんすること。
(3) その他温泉スタンドにおける秩序を乱さないこと。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
