○大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市上石津農林漁家活動促進施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、季節その他地域の事情により必要な場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(連続使用等)

第4条 施設の各室の連続使用は5日以内とし、定期使用は週1日以内とする。

(使用の手続)

第5条 条例第3条の規定により施設を使用しようとする者は、使用しようとする日前3月以内の期間に、農林漁家活動促進施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他の理由により申請書を提出する必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、施設の使用を許可したときは、農林漁家活動促進施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、緊急その他の理由により許可書を交付する必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の取消し)

第7条 施設の使用許可を受けた者が施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに市長に届け出、許可書を返納するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月31日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第87号

(平成23年4月1日施行)