○大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月15日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請に当たり市長が必要と認めるときは、利害関係者の同意書の提出を求めることができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第9条の排水設備の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雨水等が処理施設に流入しない構造とすること。
(2) 堅固で耐久力を有するものとすること。
(3) 排水主管の内径は75ミリメートル又は100ミリメートルとし、勾配はやむをえない場合を除き100分の1以上とし、流下能力のあるものとすること。
(4) ますは、密閉することができるふたを設けること。
(5) 飲食店、料理店その他油脂類を多量に排出する場合には、排水口に油脂類阻集器を設けること。
(6) 浴場、洗面所、洗濯場等からの雑排水管には、固形物の流下を防ぎ、下水本管からの下水臭の室内への侵入を防ぐために有効な装置を設置すること。特に炊事場からの排水口には、油水分離機能を有したますを設置すること。
(7) その他処理施設の機能を妨げない構造とすること。
2 市長は、排水設備の完成検査をし合格と認めたときは、給・排水設備工事検査済証(第5号様式)を交付するものとする。
3 市長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。
(排水設備等の工事費の負担)
第6条 排水設備の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、特別の事由があると認めるものは、市において負担することができる。
(排水設備の管理)
第7条 排水設備の所有者又は使用者は、排水設備を清潔に保ち、かつ、その点検及び取替修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 排水設備の所有者又は使用者が条例第20条の規定により命ぜられた期限までに撤去又は改修をしないときは、市長においてこれを施行し、その費用は措置を命ぜられた者の負担とする。
(使用開始等の区分)
第8条 使用の開始、休止、廃止又は再開(以下「使用開始等」という。)の区分は、次による。
(1) 開始 排水設備を新設し、使用するとき。
(2) 休止 排水設備を一時休止したとき。
(3) 廃止 排水設備を撤去したとき。
(4) 再開 排水設備の休止から再使用するとき。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
第11条 削除
(使用料の軽減又は免除)
第12条 条例第17条の規定により使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、市長に申し出しなければならない。
(使用料の精算)
第13条 市長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を徴収し、又は還付しなければならない事由があるときは、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(排水設備の検査)
第14条 市長は、排水設備を随時検査し、適当な措置を命ずることができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。
(1) 排水箇所を明示した付近の見取図
(2) 土地登記簿、地積図等
(3) 排水施設平面図、縦断図等
(4) 構造詳細図
(5) その他特に市長が必要とするもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上石津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。









