○大垣市公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年12月15日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告の取扱い)
第3条 市長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の納期)
第5条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。ただし、管理者において特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 翌年3月1日から同月末日まで
(一括納付)
第6条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、賦課対象区域の公告後、市長が指定する納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において当該納期後の納期(5箇年度)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付することをいう。
第7条 削除
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 分担金の徴収猶予をした場合の納期は、市長が別に定めるものとする。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
(繰上げ徴収)
第11条 市長は、既に受益者として認定された者について、事情により分担金を繰り上げて徴収することができる。
(納付代理人の届出)
第12条 受益者が市内に住所、事務所又は事業所を有しないときは、分担金に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定め、公共下水道事業及び農業集落排水等事業分担金納付代理人届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更又は廃止したときも同様とする。
(身分証の交付)
第13条 市長は、分担金の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査をし、又は滞納処分を行う職員に、その身分を示す証明書(第11号様式)を交付する。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第3号様式は、改正後の第3号様式とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
項目 | 猶予する期間 |
1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむを得ないとき。 | 3年以内 |
2 その他市長が特に必要と認めたとき。 | その都度市長が決定する期間 |
別表第2(第9条関係)
公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率(%) | ||
項目 | 対象施設 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小学校、中学校、義務教育学校 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 保育所 | 75 | |
(3) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎 | 50 | |
(4) 国公立の病院診療施設 | 診療所 | 25 | |
(5) その他 | 体育館、公民館 | 75 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 水道施設 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者 |
| 100 | |
4 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) |
| 75 | |
5 広報会又は財産区が所有及び管理している施設 | 地区公民館、集会所 | 100 | |
6 市長がその状況により特に減免する必要があると認める施設 |
| その都度決定 | |












