○大垣市簡易水道給水工事費の公道部分の負担区分を定める規程

平成17年12月15日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市簡易水道の管理に関する条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、給水装置の新設を行う場合において、公道部分に属する工事費の負担に関して、必要な事項を定めるもの。

(給水申込みによる配水管の布設)

第2条 大垣市簡易水道給水区域内のうち配水管が布設されていない地域において、新たに給水の申込みがあった場合は、市が配水管を布設するものとし、布設した配水管は、給水装置の一部(以下「給水装置としての配水管」という。)として取り扱うものとする。ただし、給水能力の限界を超える等配水管を布設することが適当でないと認められる場合は、市は、配水管を布設しない。

(工事費の負担区分等)

第3条 給水装置としての配水管の布設に要する工事費の負担区分は、次の式により算出した額(以下「申込者負担額」という。)を当該申込者が負担するものとする。

単価×{(工事距離-市負担距離)+市負担距離×1/2}

2 前項の単価及び市負担距離は別表に定めるとおりとし、工事距離は配水管の取付口から給水装置までの距離とする。

(配水管布設工事後の給水申込みに係る工事費の負担額)

第4条 給水装置としての配水管(以下「既設配水管」という。)から、布設された年度から起算して5年度以内に新たに給水を受けようとする者は、当該給水申込み時の単価により算出した申込者負担額の4分の1を負担するものとする。

2 前項の給水申込みにより、既設配水管に新たに配水管を接続して延長することとなる場合は、当該給水申込みをしようとする者は、前項の負担額のほか、新たに延長する配水管の工事距離について、当該給水申込み時の単価により算出した申込者負担額を負担するものとする。

3 既設配水管から、布設された年度から起算して5年度を経過した後に新たに給水を受けようとする者は、工事費を負担しないものとする。

(布設替えに伴う工事費)

第5条 既設配水管に係る新たな給水申込みにより、既設配水管の口径不足のため水圧又は水量が低下するおそれがあるときは、市は、適正な給水装置としての配水管に布設替えを行う。この場合において、当該水圧又は水量の低下が大規模開発によるものであるときは、当該給水申込みをしようとする者は、当該給水申込み時の単価により算出した申込者負担額を負担するものとする。

(その他)

第6条 前各条の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認めるときは、負担区分、負担額等は市長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、編入前の上石津町の簡易水道に係る給水工事費の公道部分の負担(以下「旧上石津町における負担」という。)についてなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、旧上石津町における負担に係る第3条の規定の適用については、同条中「単価×{(工事距離-市負担距離)+市負担距離×1/2}」とあるのは、「単価×工事距離」とする。

4 当分の間、旧上石津町における負担に係る第4条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは、「2分の1」とする。

(平成30年2月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

口径

一般住宅戸数

公道の舗装種類別単価

市負担距離

砂利

軽舗装

アスファルト舗装

20mm

1戸

A1

B1

C1

50m

25mm

2戸

A2

B2

C2

100m

30mm

3戸

A3

B3

C3

150m

40mm

4~6戸

A4

B4

C4

200m

50mm

7~10戸

A5

B5

C5

250m

75mm

11~28戸

A6

B6

C6

300m

100mm

29戸以上

A7

B7

C7

350m

備考

1 単価は、公道の舗装種類により砂利、軽舗装及びアスファルト舗装に区分し、条例第11条の規定に基づく算出方法により、毎年度決定するものとする。

2 戸数により難い場合は、口径によるものとする。

大垣市簡易水道給水工事費の公道部分の負担区分を定める規程

平成17年12月15日 水道事業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)