○大垣市墨俣さくら会館条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市墨俣さくら会館条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市墨俣さくら会館(以下「さくら会館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 さくら会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌々日とし、その日が月曜日に当たるときはその翌日、その日が土曜日に当たるときは、その翌週の火曜日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 さくら会館の会館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 さくら会館を使用しようとする者は、別に定める期間内に使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、トレーニングジム又はシャワー室を使用しようとする者は、教育委員会に申し出ることで足りる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、同項に規定する期間によらず、同項の規定による申請をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合において、その使用の許可をしたときは、使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、トレーニングジム又はシャワー室の使用の許可をしたときは、別に定める利用券を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 さくら会館の使用の許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするきは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更を許可したときは、変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第6条 さくら会館の使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成22年4月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年12月17日教育委員会規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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大垣市墨俣さくら会館条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第31号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第31号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第7号
平成22年4月28日 教育委員会規則第7号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
令和5年9月27日 教育委員会規則第15号
令和7年12月17日 教育委員会規則第36号