○大垣市市民サービスセンター設置条例

平成18年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付に係る事務、市民への情報提供その他サービスの拠点として、大垣市市民サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市東部サービスセンター

大垣市小野4丁目35番地10

大垣市西部サービスセンター

大垣市桧町357番地

大垣市南部サービスセンター

大垣市外野2丁目100番地

大垣市北部サービスセンター

大垣市中川町4丁目150番地

大垣市赤坂サービスセンター

大垣市昼飯町113番地2

大垣市大垣駅北市民サービスセンター

大垣市林町6丁目80番地21

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(大垣市役所支所設置条例の一部改正)

2 大垣市役所支所設置条例(昭和22年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月27日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月22日条例第44号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

大垣市市民サービスセンター設置条例

平成18年3月22日 条例第1号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 条例第1号
平成28年6月27日 条例第21号
令和3年12月17日 条例第17号
令和5年12月22日 条例第44号