○大垣市市民サービスセンター設置条例
平成18年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付に係る事務、市民への情報提供その他サービスの拠点として、大垣市市民サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市東部サービスセンター | 大垣市小野4丁目35番地10 |
大垣市西部サービスセンター | 大垣市桧町357番地 |
大垣市南部サービスセンター | 大垣市外野2丁目100番地 |
大垣市北部サービスセンター | 大垣市中川町4丁目150番地 |
大垣市赤坂サービスセンター | 大垣市昼飯町113番地2 |
大垣市大垣駅北市民サービスセンター | 大垣市林町6丁目80番地21 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(大垣市役所支所設置条例の一部改正)
2 大垣市役所支所設置条例(昭和22年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年6月27日条例第21号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第44号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。