○大垣市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例
平成18年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、市が設置する大垣市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 認定審査会の委員の定数は、5人とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務の準備その他必要な行為を行うことができる。
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月22日条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略