○大垣市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、市が設置する大垣市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務の準備その他必要な行為を行うことができる。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)