○大垣市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、指定介護予防支援事業所の指定若しくは指定の更新又は法若しくは施行規則に基づく届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。