○あすわ苑老人福祉施設事務組合規約

平成5年

岐阜県指令西南総第2号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、あすわ苑老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、大垣市、輪之内町及び安八町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 特別養護老人ホーム(短期入所生活介護を含む。)の設置、管理及びこれに付帯する事務

(2) 前号に併設するデイサービスセンターの設置、管理及びこれに付帯する事務

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、岐阜県安八郡安八町中須410番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市町の定数は、それぞれ3人とする。

2 前項の組合議員は、関係市町の議会議員から選出した者をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の前条第2項の職にある期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は安八町長を、副管理者は大垣市長及び輪之内町長をもって充てる。

3 会計管理者は、安八町の会計管理者の職務を行う者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、市町の長の職にある期間とする。

(補助機関)

第9条 前条に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任命する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び関係市町の監査委員で識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、前項に定める職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、老人福祉法による措置費、介護保険法による介護報酬、利用者負担金及び関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の分賦方法は、組合の議会の議決により定める。

(平成18年1月25日岐阜県指令西振第1301号)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月23日岐阜県指令西振第2064号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日岐阜県指令西振第1396号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年10月12日岐阜県指令市町村第553号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年3月29日岐阜県指令市町村第1373号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

あすわ苑老人福祉施設事務組合規約

平成5年 県指令西南総第2号

(平成25年3月29日施行)