○大垣市副市長の定数を定める条例

平成18年12月22日

条例第47号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大垣市副市長の定数を定める条例

平成18年12月22日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月22日 条例第47号
令和4年3月7日 条例第1号