○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成18年3月22日

告示第29号

市長において専決処分をすることを得る事項(昭和22年6月24日議決)の全部を次のとおり改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。

(1) 基金にするための積立金の歳入歳出予算の補正をすること。

(2) 既決市債の借入条件の変更をすること。

(3) 和解及び調停でその目的の価額が100万円以下のもの又は法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以下のもの

議決による改正後のこの専決処分事項は、平成18年3月27日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成18年3月22日 告示第29号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月22日 告示第29号