○大垣市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、市長が適当と認める契約にあっては、10年以内で市長が別に定める期間とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 情報処理機器及びソフトウェア
(2) 事務機器及び通信機器
(3) 医療機器
(4) 施設管理機器
(5) 車両
(6) 寝具、リネン、カーテン等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 清掃業務
(2) 警備業務(機械による遠隔警備を含む。)
(3) 情報処理業務
(4) 受付及び案内業務
(5) 電話交換業務
(6) コンビニエンスストアにおける公金の収納業務
(7) 給食業務
(8) 医事業務
(9) 検査及び測定業務
(10) 保育業務(大垣市病院事業において行うものに限る。)
(11) 洗濯業務(大垣市病院事業において行うものに限る。)
(12) ソフトウェアの使用許諾
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第67号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第73号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成24年8月10日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第7号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第48号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第125号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。