○大垣市環境審議会規則

平成19年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 環境基本計画(大垣市環境基本条例(平成19年条例第3号)第7条第1項に規定する環境基本計画をいう。)及び環境実行計画(同項に規定する環境実行計画をいう。)の策定等に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全及び創出に関する重要事項を調査し、研究し、及び審議すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 企業及び団体関係者

(3) 関係行政機関の職員(市職員を除く。)

(4) 市民公募による者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生活環境部環境政策課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市環境審議会規則

平成19年4月1日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境保全
沿革情報
平成19年4月1日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第20号