○大垣市環境審議会規則
平成19年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 環境基本計画(大垣市環境基本条例(平成19年条例第3号)第7条第1項に規定する環境基本計画をいう。)及び環境実行計画(同項に規定する環境実行計画をいう。)の策定等に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全及び創出に関する重要事項を調査し、研究し、及び審議すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 企業及び団体関係者
(3) 関係行政機関の職員(市職員を除く。)
(4) 市民公募による者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生活環境部環境政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。