○大垣市監査委員の事務の引継ぎに関する規則
平成19年4月1日
監査委員規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の事故等)
第2条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員がその担任する事務を他の監査委員に引き継ぐ場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第3条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、他の監査委員がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員が前任者に代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(立会者)
第4条 事務の引継ぎをする場合には、他の監査委員が立ち合わなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日監委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

