○大垣市選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎに関する規則
平成19年4月1日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員の事故等)
第2条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長がその担任する事務を選挙管理委員の一人に引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の委員長の就任前に選挙管理委員の一人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第3条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、選挙管理委員の一人がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、選挙管理委員のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員が前任者に代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(立会者)
第4条 事務の引継ぎをする場合には、選挙管理委員の一人が立ち合わなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。


