○大垣市教育委員会組織規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第1号

大垣市教育委員会事務分掌規則(平成3年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく大垣市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌並びに法第30条の規定に基づく教育機関(学校を除く。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(内部組織)

第2条 事務局に次の課及び所を置く。

庶務課

学校教育課

教育総合研究所

社会教育スポーツ課

文化振興課

(教育機関)

第3条 教育機関は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ右欄に掲げる課が所管する。

教育機関

所管する課

南部学校給食センター


北部学校給食センター

図書館

 

上石津図書館

墨俣図書館

若森会館

社会教育スポーツ課

牧田公民館

一之瀬公民館

多良公民館

時公民館

大垣城

文化振興課

歴史民俗資料館

郷土館

輪中館

金生山化石館

守屋多々志美術館

上石津郷土資料館

日本昭和音楽村管理事務所

墨俣一夜城(墨俣歴史資料館)

(グループの設置)

第4条 課及び所並びに教育機関のうち、教育委員会が必要と認めるものにグループを置くことができる。

2 グループの設置の手続その他必要な事項は、市長部局の例による。

(補職)

第5条 事務局に局長、課及び所並びに教育機関(以下「課等」という。)に課長(所長、館長及びこれらに準ずる者を含む。以下同じ。)を置く。

2 教育委員会が必要と認めるときは、課等に対策官、専門官、参事、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、主任、主事、主事補及び業務長を置くことができる。

3 学校給食センターに班長を置くことができる。この場合において班長は、所長が命ずる。

4 第4条第1項の規定によりグループを置いたときは、当該グループにグループリーダーを置く。この場合においてグループリーダーは、特別の事情がある場合を除き、主幹のうちから課長が命ずる。

(職務)

第6条 局長、課長、対策官、専門官、参事、主幹及び主任指導主事、主査及び指導主事、主任、主事、主事補、業務長、班長並びにグループリーダーの職務は、それぞれ市長部局の部長、課長、対策官、専門官、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補、業務長、班長及びグループリーダーの職務の例による。

(事務代決の方法及び範囲)

第7条 局長不在のとき(欠けた場合を含む。以下同じ。)は主務課長が、局長、主務課長共に不在のときは局内上席課長がその事務を代決する。

2 課長不在のときは、対策官、参事、主務主幹の順序によりその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例、疑義に属する事件は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

4 代決した事務で上司の閲覧を必要と認めるものは、代決者において文書に「要後閲」と朱書し、上司の登庁後直ちにこれを閲覧に供さなければならない。

(事務分掌)

第8条 事務局の課及び所の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則その他例規に関すること。

(3) 文書及び広報に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 市費負担職員の人事、給与及び研修に関すること。

(6) 教育予算の調整及び事務局に属する予算に関すること。

(7) 儀式及び表彰に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(11) 教育行政財政調査及び基幹統計に関すること。

(12) 大垣市立大垣第一女子高等学校卒業生の各種証明に関すること。

(13) 教育行政に関する相談に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(15) 教育財産の管理に関すること。

(16) 学校の施設及び設備の整備に関すること。

(17) 学校施設台帳の整理保管に関すること。

(18) 学校施設及び設備の目的外使用に関すること。

(19) その他施設に関すること。

(20) その他他の課等に属さない事務に関すること。

学校教育課

(1) 学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(2) 学校の組織編制及び管理運営に関すること。

(3) 児童及び生徒の就学及び転入、転出に関すること。

(4) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(5) 教科書の採択及び教材に関すること。

(6) 県費負担職員の任免その他人事に関すること。

(7) 学校教職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。

(8) 教育総合研究所との連絡調整に関すること。

(9) 教育諸団体及び学校教育関係団体の指導助言に関すること。

(10) 特別支援教育の調査研究及び指導に関すること。

(11) 部活動及び文化系部活動の地域展開に関すること。

(12) 体力つくりの推進に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(14) その他学校教育に関すること。

(15) 学校保健及び学校安全に関すること。

(16) 児童、生徒及び幼児並びに教職員の保健管理に関すること。

(17) 学校の環境衛生に係る指導助言に関すること。

(18) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の施行に関すること。

(19) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(20) 独立行政法人日本スポーツ振興センター及び学校保健会に関すること。

(21) 学校における食育に関すること。

(22) その他学校保健に関すること。

教育総合研究所

(1) 学校教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 教育職員の専門的な研修に関すること。

(3) 学校の教育課程及び学校指導の支援に関すること。

(4) 所の庶務に関すること。

(5) その他所の管理運営及び所内の調整に関すること。

(6) 情報教育に関する研究及び指導に関すること。

(7) 教育の情報及び資料の収集活用に関すること。

(8) 教育情報ネットワークの管理運営に関すること。

(9) 教育相談に関すること。

(10) 適応指導教室の管理運営に関すること。

(11) 少年相談(非行及び問題行動)に関すること。

(12) 学校支援訪問に関すること。

社会教育スポーツ課

(1) 社会教育委員及び社会教育推進員に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。(市長部局の所管に属するものを除く。)

(3) 地域改善対策に関すること。(他の所掌に属するものを除く。)

(4) 社会教育関係団体に関すること。(市長部局の所管に属するものを除く。)

(5) 課の庶務に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。(市長部局の所管に属するものを除く。)

(7) 明るい青少年都市市民会議に関すること。

(8) 青少年育成推進員に関すること。

(9) 青少年関係団体に関すること。(市長部局の所管に属するものを除く。)

(10) 青少年育成財団との連携に関すること。

(11) 青少年憩いの森に関すること。

(12) 青少年の教育及び健全育成に関すること。

(13) 留守家庭児童教室に関すること。

(14) その他青少年に関すること。(市長部局の所管に属するものを除く。)

(15) 体育スポーツ行事の企画及び立案に関すること。

(16) コミュニティスポーツの普及振興に関すること。

(17) 競技力の向上に関すること。

(18) スポーツ施設の整備計画及び管理運営に関すること。

(19) 社会体育団体の育成及び指導に関すること。

(20) 学校施設の開放に関すること。

(21) 社会体育振興に係る指導助言に関すること。

(22) スポーツ推進委員に関すること。

(23) 少年スポーツ賞に関すること。

(24) 運動系部活動の地域展開に関すること。

(25) その他スポーツ及びレクリエーションの振興並びに体育指導に関すること。

文化振興課

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 文化団体の育成に関すること。

(3) 展示美術品の収集及び管理に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(5) その他文化振興に関すること。

(6) 文化財の指定及び調査に関すること。

(7) 文化財の保護、収集及び管理に関すること。

(8) 文化財審議会に関すること。

(9) 文化財保護団体の育成に関すること。

(10) 文化財愛護思想の普及に関すること。

(11) 埋蔵文化財の保護及び調査に関すること。

(12) その他文化財に関すること。

2 教育機関の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

南部学校給食センター

(1) 所管の学校給食の企画、調理及び運搬に関すること。

(2) 所管の物資の調達及び献立に関すること。

(3) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(4) 所管の予算及び経理に関すること。

(5) 所管の庶務に関すること。

(6) 学校給食センターの連絡調整に関すること。

(7) その他所管の学校給食に関すること。

北部学校給食センター

(1) 所管の学校給食の企画、調理及び運搬に関すること。

(2) 所管の物資の調達及び献立に関すること。

(3) 所管の予算及び経理に関すること。

(4) 所管の庶務に関すること。

(5) その他所管の学校給食に関すること。

図書館

(1) 図書館の庶務及び経理に関すること。

(2) 図書館資料の収集及び管理に関すること。

(3) 図書館管理システムの運用及び保守に関すること。

(4) 読書育成団体の指導育成に関すること。

(5) その他館の管理運営に関すること。

(6) 資料の貸出及び返却事務に関すること。

(7) 予約サービスに関すること。

(8) 図書館資料の案内及び読書相談に関すること。

(9) 読書推進に関すること。

(10) 地域の歴史研究に関すること。

(11) 他の図書館との連絡調整に関すること。

上石津図書館

(1) 資料の貸出及び返却事務に関すること。

(2) 自主事業に関すること。

(3) 読書育成団体の指導育成に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

墨俣図書館

(1) 資料の貸出及び返却事務に関すること。

(2) 自主事業に関すること。

(3) 読書育成団体の指導育成に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

若森会館

(1) 自主事業の企画運営に関すること。

(2) 地域住民の社会教育活動の振興に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

牧田公民館

(1) 自主事業の企画運営に関すること。

(2) 使用許可及び使用料に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

一之瀬公民館

(1) 自主事業の企画運営に関すること。

(2) 使用許可及び使用料に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

多良公民館

(1) 自主事業の企画運営に関すること。

(2) 使用許可及び使用料に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

時公民館

(1) 自主事業の企画運営に関すること。

(2) 使用許可及び使用料に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

大垣城

(1) 城の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 城の庶務に関すること。

歴史民俗資料館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 館の庶務に関すること。

郷土館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 館の庶務に関すること。

輪中館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 館の庶務に関すること。

金生山化石館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 館の庶務に関すること。

守屋多々志美術館

(1) 美術資料の管理、美術展の企画等に関すること。

(2) 美術資料の調査及び研究に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) その他館の管理運営に関すること。

上石津郷土資料館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 館の庶務に関すること。

日本昭和音楽村管理事務所

(1) 各施設の管理運営に関すること。

(2) 音楽村の自主事業に関すること。

(3) 音楽村の広報事業に関すること。

(4) 音楽村の庶務に関すること。

(5) その他音楽村の管理運営に関すること。

墨俣一夜城(墨俣歴史資料館)

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(その他の機関)

第9条 教育委員会の所管に属する条例により設置した機関(第3条に規定する教育機関を除く。)は、次の表の左欄の掲げるとおりとし、それぞれ右欄に掲げる課が所管する。

機関

所管する課

青年の家

時公民館第1分館

時公民館第2分館

大垣城ホール

北公園(野球場、相撲場及び陸上競技場)

西公園(庭球場及びトレーニング室)

大垣市民プール

杭瀬川野球場

南公園運動場(野球場、庭球場及びサッカー場)

三城公園 ソフトボール場

勤労身体障害者等市民プール及び庭球場

杭瀬川スポーツ公園(野球場、ソフトボール場及びサッカー場)

浅中公園総合グラウンド(陸上競技場・球技場、野球場、ソフトボール場及び多目的広場)

総合体育館

野外活動センター

アーチェリー場

赤坂スポーツ公園(庭球場及び多目的運動広場)

大垣市武道館

新田屋内運動場

上石津庭球場

上石津総合体育館

上石津ふれあいグラウンド

時山健康増進施設

墨俣庭球場

社会教育スポーツ課

スイトピアセンター(図書館を除く。)

輸中生活館

赤坂港会館

旧清水家住宅

日本昭和音楽村(各施設)

墨俣さくら会館

墨俣さくら会館分館

文化振興課

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日から平成18年4月1日までの間に限り、この規則による改正前の大垣市教育委員会事務分掌規則第11条保健体育課の項スポーツ振興係第5号は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日教育委員会規則第9号)

この規則中第3条の表の改正規定(赤坂公民館の項を削る部分を除く。)及び第8条第2項の改正規定(赤坂公民館の部を削る部分を除く。)は平成22年10月1日から、その他の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の第1条及び第7条の規定は適用せず、この規則による改正前の大垣市教育委員会組織規則第1条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月28日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の表の改正規定中「北部体育館」を削る部分は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日教育委員会規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第9条の表の改正規定は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号)の施行の日から施行する。

大垣市教育委員会組織規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第13号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成22年9月22日 教育委員会規則第9号
平成23年11月25日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年11月28日 教育委員会規則第9号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第11号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号
令和6年3月27日 教育委員会規則第1号
令和7年3月26日 教育委員会規則第31号