○大垣市役所当直規程

平成18年3月24日

訓令第1号

大垣市役所当直規程(昭和30年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市役所(以下「市役所」という。)の当直勤務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(当直の区分)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

(勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(当直者の人数)

第4条 市役所において当直勤務をする者(以下「当直者」という。)は、職員2人とする。

(当直勤務の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務を免除又は除外する。

(1) 部課長及びこれに準ずる者

(2) 女性職員(日直を除く。)

(3) 技能労務職員

(4) 健康上の理由又は勤務の態様により当直勤務することが不適当と認められる者

(5) 年齢が50歳以上の者

(6) 前各号のほか特に人事課長が認めた者

(当直勤務命令)

第6条 市役所で当直を行う者は、本庁に勤務する職員とする。

2 人事課長は、当直勤務をする職員を定め、当直日の3日前までに本人に通知しなければならない。

(当直の変更)

第7条 当直を命ぜられた者がやむをえない事情のため他の者を代理させる場合は、あらかじめ当直交替承認願(別記様式)を人事課長に届け出なければならない。

(当直の職務)

第8条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市役所庁舎(以下「庁舎」という。)及び構内の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 戸籍の届書の受領に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(帳簿等の引継ぎ)

第9条 当直勤務に必要な帳簿等は、次に掲げるものとする。

(1) 当直日誌

(2) 戸籍届書等に関するもの

(3) 庁舎管理関係の鍵

2 当直者は、当直勤務の開始前に当該帳簿等を所管する所属(その日が大垣市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に定める市の休日(以下「休日」という。)にあっては前の当直者)から当該帳簿等の引継ぎを受け、当直勤務終了後に帳簿等を所管する課(休日にあっては次の当直者)に引き継がなければならない。

(文書等の取扱い)

第10条 文書等を受領したときは、数量その他必要な事項を記録するとともにこれを保管し、当直勤務終了後行政管理課に引き継がなければならない。ただし、その日が休日であるときは次の当直者に引き継がなければならない。

(非常事態の処置)

第11条 当直者は、当直勤務中に災害その他非常事態が発生した場合又は発生することが予想される場合は、直ちに関係所属長に報告しなければならない。

2 庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生した場合又は発生することが予想される場合は、直ちに消防署その他関係官公庁に通報するとともに、関係所属課長に報告し、かつ、庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。

(当直日誌)

第12条 当直者は、当該当直に係る次の事項を当直日誌に記載し、人事課長の決裁を受けなければならない。

(1) 当直の月日及び当直者の職及び氏名

(2) 当直中生じた事項及びこれに対する処置

(3) 時間外及び休日勤務を行った所属名及び退庁時刻

(4) 庁舎巡視者の氏名及び巡視時間

(5) 当直中に扱った戸籍関係事項

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事課長は、当直者に対して必要な事項の指示することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町及び墨俣町で発せられた当直命令は、この訓令の相当規定により発せられたものとみなす。

3 第5条第1号の規定にかかわらず、地域事務所の当直者には、当分の間、部課長及びこれに準ずる者も割り当てることができるものとする。

(平成19年3月30日規程第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に開始する当直について適用する。

(平成24年11月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月6日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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大垣市役所当直規程

平成18年3月24日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)