○大垣市多目的交流イベントハウス設置条例施行規則
平成19年9月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大垣市多目的交流イベントハウス(以下「イベントハウス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 イベントハウスの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
(使用時間)
第3条 イベントハウスの使用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、使用時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 イベントハウスの連続使用は、14日間を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用期間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 条例第7条第1項の規定によりイベントハウスを使用しようとするものは、使用する日の前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
2 条例第14条の規定により特別の設備等をしようとするものは、特別設備許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
4 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の変更)
第6条 イベントハウスの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(第5号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 イベントハウスの使用を取り消そうとする使用者は、使用取消届(第7号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第13条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前項に含まれるものを除く。)、社会教育関係団体その他公共団体が公益又は公共目的のため使用するとき。
(3) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用料金の返還)
第9条 条例第11条第3項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第10条 使用者は、イベントハウスの使用等について事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第11条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者その他イベントハウスの利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他工作物を汚損し、又はき損するおそれがある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年4月1日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。










