○大垣市安全安心まちづくり条例

平成20年3月25日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 防犯基本計画等(第9条・第10条)

第3章 安全安心まちづくりのための基本的施策(第11条―第18条)

第4章 防犯推進協議会(第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、災害、交通事故等を未然に防止するため、市並びに市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策の実施を推進することにより、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、通勤する者及び通学する者並びに市内に土地又は建物を所有する者(管理者を含む。)をいう。

(2) 市民団体 自治会その他地域的な協働活動を行うボランティア団体をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を営む個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市及び市民等は、自立及び相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成の必要性を認識し、それぞれの役割を果たし、安全安心まちづくりを推進しなければならない。

2 安全安心まちづくりは、市及び市民等並びに国、岐阜県その他関係機関(以下「国等」という。)の連携及び協力が図られるべきことを旨として行わなければならない。

3 市及び市民等は、地域の状況及び当該地域の住民の意向を踏まえ、総合的に安全安心まちづくりを推進しなければならない。

4 市及び市民等は、自由と権利利益の侵害防止に配慮し、快適で活力ある安全安心まちづくりを推進しなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、基本理念にのっとり、安全安心まちづくりを推進するため、啓発活動及び市民等の自主的活動の促進並びに環境整備に関する総合的な施策を実施する。

2 市は、地域における安全安心まちづくりの推進において、国等の果たす役割の重要性にかんがみ、国等の行う施策の実施、市民団体の育成支援等に協力するとともに、国等に対する情報の提供、助言その他必要な協力の要請を行うものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、地域における連帯意識を高め、自らの生活の安全を確保するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 市民は、市が基本理念にのっとり実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民団体の役割)

第6条 市民団体は、基本理念にのっとり、安全安心まちづくりについての理解を深め、その活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 市民団体は、市が基本理念にのっとり実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、安全安心まちづくりについて理解を深め、その活動に自ら積極的に取り組むとともに、従業員等がその活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。

2 事業者は、市が基本理念にのっとり実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(災害、交通事故等を防止する施策)

第8条 第1条の規定による安全安心まちづくりに関する施策のうち災害、交通事故等を防止する施策の実施については、防災に関するものは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定に基づき作成する地域防災計画に、交通事故防止に関するものは交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条第1項の規定に基づき作成する交通安全計画によるほか、すでに他の法令等で規定されているものについては、その法令等による。

第2章 防犯基本計画等

(防犯基本計画の策定及び公表)

第9条 市は、犯罪を防止する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大垣市防犯基本計画を策定するものとし、計画の策定又は変更に当たっては、大垣市防犯推進協議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、大垣市防犯基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(人材の育成及びネットワークの構築)

第10条 市は、防犯活動及び防犯意識の啓発活動を推進する人材の育成に努めるとともに、防犯活動を推進する市民団体が、協働して活動できるネットワークづくりに必要な支援を行うよう努めるものとする。

第3章 安全安心まちづくりのための基本的施策

(安全を脅かす行為を知った者の責務)

第11条 犯罪の被害を受けやすい子ども(児童、生徒、幼児等をいう。以下同じ。)、女性及び高齢者等社会的弱者(高齢者その他特に犯罪防止に配慮を要する社会的弱者をいう。以下同じ。)に対する安全を脅かす行為を知った者は、関係機関と連携し、及び協力して、安全の確保に努めるものとする。

(子どもの安全確保)

第12条 学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、子どもの保護者及び警察と連携し、及び協力して、学校等における子どもの安全の確保に努めるものとする。

2 通学、通園等の用に供されている道路及び子どもが日常的に利用している公園等(以下「通学路等」という。)を設置し、又は管理する者、子どもの保護者、学校等を設置し、又は管理する者、地域住民及び警察は、相互に連携し、及び協力して、通学路等における子どもの安全の確保に努めるものとする。

(女性の安全確保)

第13条 市は、女性に対する暴力等の犯罪から安全を確保するため、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(高齢者等社会的弱者の安全確保)

第14条 市は、高齢者等社会的弱者の安全を確保するため、当該高齢者等社会的弱者及びその関係者に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(犯罪防止に配慮した住宅の整備)

第15条 住宅(共同住宅を含む。以下同じ。)を建築し、又は改修しようとする者及び住宅を設計し、建築し、又は供給しようとする事業者(以下「建築主等」という。)並びに住宅を所有し、又は管理する者は、当該住宅を犯罪防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、住宅が犯罪防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、建築主等及び住宅を所有し、又は管理する者に対する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪防止に配慮した道路等の整備)

第16条 道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該道路等を犯罪防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、道路等が犯罪防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、道路等を設置し、又は管理する者に対する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪防止のための空き地等の適正管理)

第17条 空き地又は空き家を所有し、又は管理する者は、当該空き地又は空き家について、犯罪を防止するため出入口の施錠、柵の設置、草刈りその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(青少年に対する有害環境の浄化)

第18条 市、市民、防犯活動を推進する市民団体及び事業者は、青少年を健全に育成するために、有害環境を浄化し、青少年に悪影響を及ぼさないような良好な環境づくりに努めるものとする。

第4章 防犯推進協議会

(防犯推進協議会)

第19条 市が実施する犯罪を防止する施策について、協議を行うため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市防犯推進協議会を設置する。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(大垣市生活安全条例の廃止)

2 大垣市生活安全条例(平成8年条例第22号)は、廃止する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市安全安心まちづくり条例

平成20年3月25日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全等対策
沿革情報
平成20年3月25日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第2号