○大垣市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の市の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められるものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学して、その課程を履修する場合とする。
2 任命権者は、前項の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要と認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則)
2 大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月4日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
