○大垣市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月28日
規則第15号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(第12号様式)によるものとする。
3 第1項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(第14号様式)
(2) 収入申告書(第15号様式)
(3) 給与証明書(第16号様式)
(4) 同意書(第17号様式)
(5) 住宅補修計画書(第18号様式)
(6) 出産費用明細書(第19号様式)
(7) 生業計画書(第20号様式)
(8) 購入支払を証する書類又は業者による見積書
(本人確認証の交付)
第6条 福祉事務所長は、本人確認証(第24号様式。以下「確認証」という。)を、支援給付の開始を決定した日及び平成20年から2年ごとの4月1日に発行し、被支援者に対し交付するものとする。
2 確認証の有効期間は、その発行の日から次の確認証の発行日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。
3 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を再発行し、被支援者に再交付する。
(1) 確認証を紛失したとき。
(2) 確認証の記載事項に変更があったとき。
(3) 確認証が使用に耐えなくなったとき。
5 福祉事務所長は、本人確認証発行一覧表(第26号様式)を整備するものとする。
(扶養の確認)
第9条 保護法第4条第2項の規定による扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養の可否について(照会)(第32号様式)により行うものとする。
(入所依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して、入所(利用)依頼書(第33号様式)により行うものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付金品を交付するときは、出納員は支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めて支給するものとする。
(利用被支援者状況変更届書)
第12条 保護法第48条第4項の規定による届出書は、利用者被支援者状況変更届出書(第34号様式)によるものとする。
(徴収金等の支払いの申出)
第13条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付の費用を法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付の費用を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(第35号様式)によるものとする。
2 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付の費用を法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付の費用を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(第36号様式)によるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第62号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第75号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第9号の2)
この規則は、令和6年2月21日から施行する。

















































