○大垣衛生施設組合監査委員条例
平成20年3月26日
大垣衛生施設組合条例第1号
(定例監査の期日)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前10日までに、その期日を管理者に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第292条において準用する法第199条第6項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、請求又は要求のあった日から60日以内に監査に着手しなければならない。
(現金出納検査の期日)
第3条 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月25日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第4条 監査委員は、法第292条において準用する法第233条第2項の規定により、決算及び証書類その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する書類が審査に付されたときは、その日から60日以内に審査を終え、その意見を付けて管理者に回付しなければならない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。