○大垣市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)に定める本市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知は後期高齢者医療保険料(仮徴収額)特別徴収開始通知書(第1号様式)、特別徴収及び普通徴収の保険料額通知は後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書(第2号様式)又は後期高齢者医療保険料領収済通知書(第3号様式)による。

(保険料の過納又は誤納)

第3条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当するときは、その旨を過誤納金還付・充当通知書(第4号様式))により当該納付義務者に通知するものとする。

(督促)

第4条 保険料納付の督促は、督促状(第5号様式)によるものとする。

(過料の通知)

第5条 条例第7条及び第8条の規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書(第6号様式)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収するものとする。

(徴収吏員の職務の委任)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。

2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、徴収吏員証(第7号様式)を携帯しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料の仮徴収額の通知の特例)

2 平成20年度における保険料の仮徴収額の通知書は、第2条の規定にかかわらず、平成20年度大垣市後期高齢者医療保険料(仮徴収額)特別徴収開始通知書(附則別記様式)によるものとする。

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(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日規則第57号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第73号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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大垣市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第35号

(令和3年1月1日施行)