○水都大垣ふるさと応援基金条例
平成20年9月19日
条例第31号
(設置)
第1条 大垣市のまちづくりを応援しようとする個人、法人その他の団体からの寄附金を受け、住民参加型の地方自治を実現し、住民の福祉の増進を図るとともに、個性豊かな活力あるまちづくりを進めるため、水都大垣ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 前条の寄附金は、基金として積み立てるものとする。ただし、必要があるときは、予算で定める額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的に要する経費の財源に充てるもののほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画に記載された大垣市まち・ひと・しごと創生推進事業
(目的外の取崩し)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。