○大垣市検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選挙管理委員会規程第2号
大垣市検察審査員候補者選定規程(平成10年選挙管理委員会規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、大垣市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理するものとする。
(予定者の選定等)
第3条 予定者は、最高裁判所が作成する名簿調製プログラム(以下「プログラム」という。)のくじ機能により選定するものとする。
2 前項により選定した予定者の名簿は、プログラムにより磁気ディスクをもって調製するものとする。
(選定録)
第4条 委員長は、選定の次第を記録した選定録を調製するものとする。
2 前項の選定録は、1年間これを保存するものとする。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、大垣市選挙管理委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。