○大垣市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会規程第2号

大垣市検察審査員候補者選定規程(平成10年選挙管理委員会規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、大垣市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理するものとする。

(予定者の選定等)

第3条 予定者は、最高裁判所が作成する名簿調製プログラム(以下「プログラム」という。)のくじ機能により選定するものとする。

2 前項により選定した予定者の名簿は、プログラムにより磁気ディスクをもって調製するものとする。

(選定録)

第4条 委員長は、選定の次第を記録した選定録を調製するものとする。

2 前項の選定録は、1年間これを保存するものとする。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、大垣市選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

大垣市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第2号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第2号