○大垣消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月26日

消防組合規則第6号

(契約期間)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、管理者が適当と認める契約にあっては、10年以内で管理者が別に定める期間とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 情報処理機器

(2) 事務機器及び通信機器

(3) 寝具及びリネン

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 清掃業務

(2) 庁舎管理業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大垣消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月26日 消防組合規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成19年3月26日 消防組合規則第6号