○大垣市市民農園設置条例

平成21年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 農作業体験を通して、市民の健康の増進及び家族とのふれあいに資するため、大垣市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(種類)

第2条 市民農園の種類は次に掲げるとおりとし、名称及び位置は規則で定める。

(1) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)による次に掲げるもの

 市民菜園

 高齢者健康農園

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)によるふれあい農園

(使用者の資格等)

第3条 市民菜園を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 農地を所有又は耕作していない者

(3) 自ら耕作できる者

2 高齢者健康農園を使用できる者は、前項各号に該当するほか、60歳以上の者とする。

3 ふれあい農園を使用できるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者若しくは勤務する者又は市内に所在する団体

(2) 農地を所有又は耕作していないもの

(3) 自ら耕作できるもの

(使用の許可)

第4条 市民農園を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市民農園の使用について公募を行い、応募者を選考して前項の許可をするものとする。

3 市長は、管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

4 許可の期間は、当該許可のあった日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が適当と認めたときは、公募によらず許可を更新することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の使用を許可しない。

(1) 営利を目的として市民農園を使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 市民農園の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市民農園を使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の使用の許可を取り消し、又はその停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 市民農園の管理上、市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、使用する市民農園の種類に応じ、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利の帰属)

第9条 使用許可は、借地権、地上権その他一切の権利を使用者に帰属させるものではない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用が終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、速やかに当該使用に係る市民農園を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(損害の賠償等)

第11条 使用者は、市民農園又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、自然現象、病害虫、鳥獣その他の原因により、使用者の収穫等に影響があったときは、その補償は行わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市市民農園設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の大垣市市民農園設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市市民農園設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の大垣市市民農園設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種類

単位

使用料

市民菜園

おおむね15m2

4,190円

高齢者健康農園

おおむね20m2

2,090円

ふれあい農園

1m2

100円

備考

(1) 使用料は、年額とする。

(2) 年度の中途で使用許可を受けた場合の使用料は、月割とする。

大垣市市民農園設置条例

平成21年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)