○大垣市景観条例

平成21年3月25日

条例第4号

大垣市都市景観条例(平成9年条例第23号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画等

第1節 景観計画(第7条―第11条)

第2節 景観形成重点地域等(第12条―第16条)

第3章 景観法に基づく行為の届出等(第17条―第23条)

第4章 景観遺産等

第1節 景観遺産及び景観自慢(第24条―第28条)

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第29条―第35条)

第5章 景観形成市民団体(第36条)

第6章 景観アドバイザー(第37条)

第7章 景観遺産審議会(第38条・第39条)

第8章 景観整備機構(第40条・第41条)

第9章 助成(第42条)

第10章 雑則(第43条)

附則

私たちのまち大垣は、伊吹山や養老山地、鈴鹿山脈の雄大な山並みを望み、揖斐川、長良川をはじめ多くの河川に囲まれ、豊かな水と緑に恵まれた自然環境を背景にして、人々の日々の暮らしの中から固有の歴史と文化を育んできた。そして、水害や戦災など幾多の試練を乗り越えて、今日の発展を築き上げた先人の努力により、大垣らしいまちの景観が形づくられている。

私たち市民は、これらのことを深く認識するとともに、大垣のまちをさらに美しく、魅力あふれる、快適で住みよいまちとして、次代の市民に引き継いでいかなければならない。

ここに私たち市民は、この景観が市民の共有財産であることを認識し、ともに力を合わせて、大垣らしいまちの景観を守り、育て、創り上げるとともに、大垣のまちを、市民一人ひとりにとって愛着と誇りのあるものとすることを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他景観の形成に関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、市民参加による大垣らしいまちの景観の形成を推進し、もって快適で住みよいまちにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 大垣らしいまちの景観の保全、育成、創造及び整序(景観を阻害するものを取り除くことをいう。)をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物(建築物及び広告物を除く。)のうち、規則で定めるものをいう。

2 前項のほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見、要望等が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者に対し、景観に関する知識の普及及び啓発を図り、市民及び事業者が主体的に景観の形成に寄与することができるようにしなければならない。

4 市は、公共施設の整備等を行う場合には、第7条に規定する景観計画との整合性を図るとともに、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、積極的に景観の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、景観の形成に関する市の施策に協力し、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の新築等、屋外広告物の表示、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積及び木竹の伐採等の行為をしようとするときは、景観の形成に配慮するよう努めなければならない。

(国、県等に対する協力要請)

第5条 市は、景観の形成に関して必要があると認めるときは、国、地方公共団体又はこれらが設立した団体に対して協力を要請するものとする。

(財産権等の尊重及び公益との調整)

第6条 市、市民及び事業者は、この条例の運用に当たっては、財産権その他の権利を尊重するとともに、公益との調整に留意しなければならない。

第2章 景観計画等

第1節 景観計画

(景観計画)

第7条 市長は、市の全域にわたる良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項の規定に基づき景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項

(2) 法第8条第3項の方針(市長が不要と認める場合を除く。)

(3) 第12条第1項に規定する景観形成重点地域及び第13条第1項に規定する景観形成モデル地域に関する事項

(4) 第24条第1項に規定する大垣市景観遺産及び大垣市景観自慢に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

3 景観形成重点地域及び景観形成モデル地域における法第8条第2項第2号の行為の制限に関する事項及び前項第2号の方針は、それぞれの地域ごとに定めるものとする。

(策定の手続)

第8条 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市都市計画景観審議会(以下「都市計画景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(計画提案をすることができる団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、良好な景観の形成を推進する活動を行うことを目的とする団体として、規則で定める団体とする。

(計画提案を踏まえた景観計画の案の都市計画景観審議会への付議)

第10条 市長は、法第12条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、都市計画景観審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

第11条 市長は、法第12条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定するときは、あらかじめ、都市計画景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨及びその理由を当該計画提案をした者に通知しなければならない。

第2節 景観形成重点地域等

(景観形成重点地域の指定)

第12条 市長は、景観計画区域内において大垣らしいまちの景観を形成している地域及びまちの景観を計画的に形成していく必要がある地域を、特に良好な景観の形成を図る必要がある地域として景観形成重点地域に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観形成重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、都市計画景観審議会、当該地域の住民及び利害関係者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成重点地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨及びその地域その他必要な事項を告示するものとする。

4 前2項の規定は、景観形成重点地域の指定を変更する場合について準用する。

(景観形成モデル地域の指定)

第13条 市長は、景観計画区域内において大垣らしいまちの景観を形成している地域及びまちの景観を計画的に形成していく必要がある地域(景観形成重点地域を除き、0.5ヘクタール以上のものに限る。)で、法第11条第1項に規定する土地所有者等又は同条第2項に規定する団体から提案のあった地域を、特に良好な景観の形成を図る必要がある地域として景観形成モデル地域に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観形成モデル地域を指定しようとするときは、あらかじめ、都市計画景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成モデル地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨及びその地域その他必要な事項を告示するものとする。

4 前2項の規定は、景観形成モデル地域の指定を変更する場合について準用する。

(景観形成モデル地域協議会)

第14条 市長は、前条第1項の提案(以下「指定提案」という。)があったときは、遅滞なく、当該指定提案に係る地域を景観形成モデル地域に指定する必要があるかどうかを判断し、指定する必要があると認めるときは、当該地域の景観形成モデル地域指定の素案の作成に関し協議するため、景観形成モデル地域協議会を設置するものとする。

2 景観形成モデル地域協議会は、当該指定提案をした土地所有者等又は団体、第37条に規定する大垣市景観アドバイザー等で構成するものとする。

3 景観形成モデル地域協議会は、次に掲げる事項の協議を行い、景観形成モデル地域の指定の素案(以下「指定素案」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

(1) 景観形成モデル地域における行為の制限に関する事項

(2) 景観形成モデル地域における良好な景観の形成に関する方針(市長が不要と認める場合を除く。)

(3) その他景観形成モデル地域における景観の形成に必要な事項

4 指定素案の内容は、次に掲げる事項に適合しなければならない。

(1) 景観計画との整合及び関係法令による基準への適合が図られているものであること。

(2) 当該指定素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権(法第11条第1項の借地権をいう。以下この号において同じ。)の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

5 指定素案の提出は、規則で定めるところにより行うものとする。

6 市長は、景観形成モデル地域協議会から指定素案が提出されたときは、当該指定素案を踏まえて景観計画の変更をする必要があるかどうかを判断し、景観計画の変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

(指定素案を踏まえた景観計画の案の都市計画景観審議会への付議)

第15条 市長は、前条第6項の規定により、指定素案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該指定素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、都市計画景観審議会に対し、当該指定素案を提出しなければならない。

(指定素案を踏まえた景観形成モデル地域指定をしない場合にとるべき措置)

第16条 市長は、第14条第6項の規定により同項の判断をした結果、指定素案を踏まえて景観形成モデル地域指定をする必要がないと決定するときは、あらかじめ、都市計画景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨及びその理由を当該指定素案を提出した景観形成モデル地域協議会に通知しなければならない。

第3章 景観法に基づく行為の届出等

(景観計画区域内における行為の届出)

第17条 法第16条第1項の届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

2 法第16条第1項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

3 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(景観計画区域内における行為の届出に添付する図書)

第18条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、当該届出に係る建築物等の完成予想図その他の規則で定める図書とする。

(景観計画区域内における届出を要する行為)

第19条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(3) 木竹の伐採

(景観計画区域内における届出の適用除外)

第20条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 別表の左欄に掲げる景観計画区域の区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為

(2) 法第16条第1項第3号に規定する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(法第16条第7項第1号に規定する行為を除く。)であって、規則で定めるもの

2 景観形成モデル地域における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、規則で定めるものとする。

(法に基づく届出をした者に対する通知)

第21条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、当該届出に係る行為について、景観計画の趣旨に照らし良好な景観の形成を図るため必要な措置を講ずべきことを助言し、又は指導するものとする。

3 市長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合において、大垣市景観アドバイザーの意見を聴くことができる。

(勧告の手続)

第22条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、都市計画景観審議会又は大垣市景観アドバイザーの意見を聴くことができる。

(景観計画への適合)

第23条 法第16条第1項各号又は第19条に規定する行為をしようとする者は、当該行為について、景観計画に適合するよう努めなければならない。

第4章 景観遺産等

第1節 景観遺産及び景観自慢

(指定)

第24条 市長は、次に掲げる建造物等のうち、後世に伝承すべき景観を有する建造物等を大垣市景観遺産(以下「景観遺産」という。)として、今後の保存及び活用により景観遺産となり得る建造物等を大垣市景観自慢(以下「景観自慢」という。)として指定することができる。

(1) 明治から昭和初期に建造された建造物で、産業都市大垣を象徴するもの

(2) 宿場町の風情を醸し出す建造物等、大垣の歴史・文化の蓄積を感じさせる建造物

(3) 優れたデザインにより建造物としての価値が高いもの

(4) その他地域の良好な景観の形成に貢献している建造物等

2 市長は、前項の規定により景観遺産又は景観自慢の指定をしようとするときは、あらかじめ、第38条に規定する大垣市景観遺産審議会の意見を聴くとともに、その所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、景観遺産又は景観自慢を指定したときは、その旨を告示するとともに、その所有者等に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定による告示をしたときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置するものとする。

5 市長は、景観遺産又は景観自慢が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定を解除するものとする。

(1) 滅失等により景観の形成上の価値を失ったとき。

(2) 解除について公益上の理由その他特別の理由があるとき。

6 市長は、前項のほか、景観遺産が法第19条第1項に規定する景観重要建造物、同条第3項に規定する建造物、法第28条第1項に規定する景観重要樹木又は同条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときは景観遺産の、景観自慢が景観遺産、法第19条第3項に規定する建造物又は法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときは景観自慢の指定を解除するものとする。

7 第2項(所有者等の同意を除く。)及び第3項の規定は、景観遺産又は景観自慢の指定を解除する場合について準用する。

(所有者等の管理義務)

第25条 景観遺産又は景観自慢の所有者等は、その良好な景観が損なわれないように適切に管理するよう努めなければならない。

(現状変更行為等の届出)

第26条 景観遺産又は景観自慢の所有者等は、当該景観遺産又は景観自慢の現状を変更し、又は所有権その他の権原を移転しようとするときは、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為その他市長が認める行為については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(助言及び指導)

第27条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為により当該景観遺産又は景観自慢の景観の形成上の価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、良好な景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。

2 市長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合において、大垣市景観遺産審議会の意見を聴くことができる。

(台帳)

第28条 市長は、景観遺産及び景観自慢に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等

(景観重要建造物の指定の手続)

第29条 市長は、景観重要建造物の指定をしようとするときは、法第19条第2項の規定によるほか、あらかじめ、大垣市景観遺産審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第30条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の手続)

第31条 市長は、景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第28条第2項の規定によるほか、あらかじめ、大垣市景観遺産審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第32条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、整枝、せん定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第33条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、大垣市景観遺産審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物等の管理に関する命令及び勧告の手続)

第34条 市長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、大垣市景観遺産審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物等の指定の解除の手続)

第35条 市長は、法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、大垣市景観遺産審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観形成市民団体

第36条 市長は、一定の地域において良好な景観の形成に寄与することを目的として設立された団体で規則で定める要件を満たすものを、景観形成市民団体として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、景観形成市民団体が、規則で定める要件に該当しなくなったとき又は景観形成市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第6章 景観アドバイザー

第37条 市長は、市の良好な景観の形成の推進を図るため必要な事項を調査し、景観に関する市民活動、建築物等の景観の形成に係る基準への適合等について、専門的見地から助言、指導等を行う大垣市景観アドバイザーを設置することができる。

2 大垣市景観アドバイザーについて必要な事項は、規則で定める。

第7章 景観遺産審議会

(景観遺産審議会)

第38条 市長の諮問に応じ、景観遺産、景観自慢、景観重要建造物及び景観重要樹木の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を市長に建議するため、大垣市附属機関設置条例の定めるところにより大垣市景観遺産審議会を置く。

第39条 削除

第8章 景観整備機構

(指定の基準)

第40条 市長は、法第92条第1項の申請をする者(以下「申請者」という。)が本市の景観行政の推進に資する法人であって、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、景観整備機構として指定することができる。

(1) 法第93条第1号又は第6号に掲げる業務を行うに当たって、必要な人員の配置、資料の収集及び整理その他当該業務を適正に遂行するために必要な措置がとられていると認められること。

(2) 法第93条第2号に掲げる業務を行うに当たって、当該業務を適正に遂行するために必要な建造物又は樹木を管理する能力があると認められること。

(3) 法第93条第3号又は第4号に掲げる業務を行うに当たって、資力、公共施設の整備及び管理の能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すると認められること。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(指定の手続)

第41条 市長は、前条の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画景観審議会の意見を聴くものとする。

第9章 助成

第42条 市長は、必要があると認めるときは、良好な景観の形成の推進に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において補助金の交付等の財政的な援助をすることができる。

第10章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に法第8条第1項の規定に基づき市長が策定した景観計画は、同項のほか第7条及び第8条の規定により策定されたものとみなす。

3 施行日前に改正前の大垣市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により届出がされた行為については、第17条第1項の規定により届出をしたものとみなす。

4 施行日前に旧条例第22条第1項の規定により認定された都市景観形成市民団体は、第36条第1項の規定により認定された景観形成市民団体とみなす。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

5 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第20条関係)

景観形成重点地域又は景観形成モデル地域以外の景観計画区域

高さが15メートル以下、かつ、延床面積が1,500平方メートルを超えない建築物(増築又は改築後において該当することになるものを含む。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観の変更となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で当該行為に係る部分の面積が過半を超えないもの

高さが15メートル以下の工作物(増築又は改築後において該当することになるものを含む。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観の変更となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で当該行為に係る部分の面積が過半を超えないもの

第19条第1号に規定する行為で、次に掲げるもの

(1) 変更に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えないもの

(2) 変更に伴い生ずるのり面又はよう壁の高さが5メートル以下又は長さが10メートルを超えないもの

第19条第2号に規定する行為で、堆積に係る面積が500平方メートルを超えないもの

第19条第3号に規定する行為で、行為に係る面積が3,000平方メートルを超えないもの

景観形成重点地域

延床面積が10平方メートル以下の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の変更となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で当該行為に係る部分の面積が過半を超えないもの

工作物の外観の変更となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で当該行為に係る部分の面積が過半を超えないもの

第19条第1号に規定する行為で、次に掲げるもの

(1) 変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えないもの

(2) 変更に伴い生ずるのり面又はよう壁の高さが3メートル以下又は長さが10メートルを超えないもの

第19条第2号に規定する行為で、堆積に係る面積が300平方メートルを超えないもの

第19条第3号に規定する行為で、行為に係る面積が1,000平方メートルを超えないもの

大垣市景観条例

平成21年3月25日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成21年3月25日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第14号
令和7年3月21日 条例第2号