○大垣市特定非営利活動促進法等施行規則
平成21年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2条第1項の規定に基づき、大垣市が処理する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び岐阜県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年岐阜県条例第30号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(第1号様式)によるものとする。
(公表及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、市が開設するインターネットのホームページに掲載して行う。
2 法第10条第2項に規定する所轄庁が指定する場所は、大垣市市民活動部市民活動推進課内とする。
(設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(第2号様式)によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(第3号様式)によるものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(第4号様式)によるものとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(第5号様式)によるものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(第6号様式)によるものとする。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第9条 県条例第7条の規則で定める場所は、大垣市市民活動部市民活動推進課内とする。
(成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(第7号様式)によるものとする。
(解散等の届出)
第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(第8号様式)によるものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(第9号様式)によるものとする。
(残余財産の譲渡の認証)
第12条 法第32条第2項に規定する認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(第10号様式)によるものとする。
(清算結了の届出)
第13条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(第11号様式)によるものとする。
(合併の認証申請)
第14条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(第12号様式)によるものとする。
(合併登記の届出)
第15条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(第13号様式)によるものとする。
(検査の際の身分証明書)
第16条 法第41条第3項の証明書は、特定非営利活動促進法第41条第3項の規定による職員の証(第14号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。














