○大垣市特定非営利活動促進法等施行規則

平成21年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2条第1項の規定に基づき、大垣市が処理する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び岐阜県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年岐阜県条例第30号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(第1号様式)によるものとする。

(公表及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、市が開設するインターネットのホームページに掲載して行う。

2 法第10条第2項に規定する所轄庁が指定する場所は、大垣市市民活動部市民活動推進課内とする。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(第2号様式)によるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(第3号様式)によるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(第4号様式)によるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(第5号様式)によるものとする。

(定款の変更の登記完了の提出)

第7条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款の変更の登記完了提出書(第5号様式の2)によるものとする。ただし、前条の規定による届出と同時に登記事項証明書を提出する場合にあっては、この限りでない。

(事業報告書等の提出)

第8条 法第29条の事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(第6号様式)によるものとする。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第9条 県条例第7条の規則で定める場所は、大垣市市民活動部市民活動推進課内とする。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(第7号様式)によるものとする。

(解散等の届出)

第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(第8号様式)によるものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(第9号様式)によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証)

第12条 法第32条第2項に規定する認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(第10号様式)によるものとする。

(清算結了の届出)

第13条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(第11号様式)によるものとする。

(合併の認証申請)

第14条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(第12号様式)によるものとする。

(合併登記の届出)

第15条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(第13号様式)によるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第16条 法第41条第3項の証明書は、特定非営利活動促進法第41条第3項の規定による職員の証(第14号様式)によるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大垣市特定非営利活動促進法等施行規則

平成21年3月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 市民参加
沿革情報
平成21年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第23号
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第22号