○大垣衛生施設組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
平成21年3月25日
大垣衛生施設組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣衛生施設組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成21年大垣衛生施設組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、組合管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに納付するものとする。
(1) 組合の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めたとき。
(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(3) その他管理者が公益上特に必要と認めたとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日大垣衛生施設組合規則第1号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
