○大垣消防組合職員安全衛生管理規則
昭和57年8月30日
消防組合規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第9条の2)
第3章 安全管理基準(第10条―第18条)
第4章 衛生管理基準(第19条―第26条)
第5章 教育、記録及び報告等(第27条―第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大垣消防組合消防職員(以下「職員」という。)の安全と衛生に関して必要な事項を定め、職員の安全及び健康を保持増進することによって、消防業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の安全衛生に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらの法律に基づく政令、規則、命令等に定めるもののほか、この規則に定めるところによるものとする。
(所属長の責務)
第3条 課長、署長、分署長及び分駐所長(以下「所属長」という。)は、当該所属の管理責任者として、安全衛生について所属職員の安全と健康の保持に積極的に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全と衛生に関して、この規則及びこの規則に基づく命令、指示その他の措置を忠実に守り、自ら積極的に事故の防止に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 組合に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、消防次長又は総務課長をもって充てるものとする。
2 総括管理者は、第9条第1項各号に掲げる業務を総括管理するとともに、安全責任者、衛生管理者その他安全衛生に関係ある者を指揮監督する。
(安全責任者)
第6条 消防本部、消防署(中消防署を除く。以下同じ。)、分署及び分駐所に安全責任者を置き、消防本部にあっては消防長が指名し、消防署にあっては副署長又は署長補佐、分署にあっては分署長、分駐所にあっては分駐所長をもって充てる。
2 安全責任者は、総括安全衛生管理者の指揮監督のもとに第9条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理しなければならない。
(衛生管理者)
第7条 消防本部、に衛生管理者を置き、消防司令補以上の階級にある者で、法に定める有資格者の中から消防長が指名する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督のもとに第9条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
(衛生推進者)
第7条の2 法第12条の2の規定により、消防署、分署及び分駐所に衛生推進者を置き、消防署にあっては副署長又は署長補佐、分署にあっては分署長、分駐所にあっては分駐所長をもって充てる。
2 衛生推進者は、前条第2項に規定する業務を担当する。
(健康管理医師)
第8条 組合に健康管理医師を置き、産業医をもって充てる。
2 前項の産業医は、管理者が委嘱する。
3 健康管理医師は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条に定める職務を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第9条 消防本部及び中消防署に次の各号に掲げる事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他の健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 機械、施設、作業等についての安全衛生の改善計画に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか職員の安全管理及び健康管理に必要な事項
2 委員会は、総括管理者、安全責任者、衛生管理者、健康管理医師及び安全衛生に関し識見を有する職員のうちから消防長が指名した職員をもって組織する。ただし、総括管理者を除く委員のうち半数は、職員の推薦によるものとする。
3 前項に規定する委員のほか委員会で必要と認めた場合には、委員会に参考人として関係職員を出席させることができる。
4 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。
5 委員会に副委員長を置き、総括管理者が指名した者をもって充てる。
6 委員の任期は1年とし、再任することを妨げない。
7 委員会は、毎月1回以上委員長が招集する。
8 会議の議長は、委員長がこれに当たるものとする。
9 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
10 委員会の会務を処理するため総務課に事務局を置く。
(安全衛生関係者会議)
第9条の2 組合に次の各号に掲げる事項を調査審議するため、安全衛生関係者会議(以下「関係者会議」という。)を設けるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他の健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 機械、施設、作業等についての安全衛生の改善計画に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果により講ずる措置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか職員の安全管理及び健康管理に必要な事項
2 関係者会議は、前条第2項に規定する委員並びにその他の安全責任者及び衛生推進者をもって組織する。
3 前項に規定する委員のほか関係者会議で必要と認めた場合には、関係者会議に参考人として関係職員を出席させることができる。
4 関係者会議に議長を置き、総括管理者をもって充てる。
第3章 安全管理基準
(安全点検)
第10条 安全責任者は、定期的に庁舎、施設その他について安全管理状況を点検し、職場環境の整備など職員の安全確保に努めなければならない。
2 前項の安全点検の結果、安全管理上の問題があると認める場合は、遅滞なく消防長に報告し、必要な処置をとるものとする。
(作業等の事前計画)
第11条 安全責任者は、演習、消防行事等(以下「作業等」という。)を実施しようとするときは、安全に関する事項の事前計画について消防長の承認を得なければならない。
(事前点検)
第12条 安全責任者は、作業等の実施前に、使用する施設及び機械器具などの点検を実施するとともに、事故防止のための必要な教育、指導を行わなければならない。なお、異状を認めたときは、遅滞なく必要な処置をとるものとする。
(事故の報告)
第13条 安全責任者は、事故等が発生した場合は、直ちに事故の概要について所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(事故の調査)
第14条 安全責任者は、事故等について、その状況及び原因等を調査して、消防長に報告し、事故の再発防止に万全を期さなければならない。
(作業等の服装)
第15条 職員は、作業等の種類、内容に応じて所定の服装を着用し、保護具等の必要なときは、これを必ず着用しなければならない。
(作業等の安全管理)
第16条 安全責任者は、作業等を実施するときは、次の各号に掲げる事項について、十分検討しておかなければならない。
(1) 作業等に内在する危険要因と危険防止対策
(2) 安全のための指導及び管理体制の確保
(3) 機械器具及び器材等の適否
(4) その他安全管理に関する事項
2 職員は、作業等において、機械器具の異状又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、所属長に報告しなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第16条の2 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
(業務資格)
第17条 法令に規定するものを除くほか、資格を有する者でなければ行えない業務又はこれに準ずる業務は、当該資格を有する者でなければ、これらの業務を行ってはならない。
(安全施設等の設置)
第18条 作業等を実施する場所には、職員の安全を図るための施設及び器具を設置し、それらの設置場所などを明確化しなければならない。
第4章 衛生管理基準
(採用前健康診断)
第19条 職員として採用されようとする者に対し、消防職員としての職務を遂行するうえでの健康状態の診断及び既往症の調査等を行うものとする。
(定期健康診断)
第20条 職員は、年齢及び職務に応じた項目について、毎年1回定期的に医師による健康診断を受けなければならない。
2 交替制勤務職員の健康診断については、前項の規定中「毎年1回」とあるのは「6月以内ごとに1回」に読み替えるものとする。
(健康診断の検診項目等)
第21条 健康診断に関する検診項目、検診時期、検診方法及び事後措置などについては、大垣市職員の健康及び安全管理に関する規則(昭和57年規則第7号)の例によるものとする。
(感染症等の発生の届出義務)
第22条 職員又は職員と同居中の者が、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症をいい、これらの感染症の病原体を保有している状態であって、その感染症の症状を呈していない場合を含む。)又は感染の危険が著しいと認められる疾病にり患したときは、当該職員は、直ちに所属長にその旨を届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出を受けたときは、速やかに総括管理者に通知しなければならない。
(就業の禁止等)
第23条 消防長は、法第68条及び労働安全衛生規則第61条の規定に基づき職員の就業を禁止する場合には、あらかじめ医師の診断書を提出させるとともに、必要に応じて、健康管理医師の意見を聴くものとする。
2 消防長は、前項の規定により健康管理医師から指示を受けたときは、所属長を通じ当該職員に対し速やかに適切な指示又は助言を与えなければならない。
3 第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び健康管理医師又は医師による療養指導に従う等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。
4 消防長は、第1項の規定により就業を禁止された職員については、健康の回復が確認されその理由が消滅したときは、速やかに就業の禁止を解除しなければならない。
(執務環境)
第24条 衛生管理者及び衛生推進者は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴場その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光などを良好な状態に維持するように努めなければならない。
(救急用具等の設置)
第25条 執務場所には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料等を常に清潔な状態で備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
(精神衛生)
第26条 衛生管理者及び衛生推進者は、職員の精神的健康を保持増進するための保健施策を実施し、勤務態度に精神的不安定を生じないように細心の注意を払わなければならない。
第5章 教育、記録及び報告等
(一般教育)
第27条 所属長は、職員に対し職員の安全衛生意識の高揚を図るため、あらかじめ定める安全衛生に関する教育計画により、安全衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第28条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員
(3) 新たに管理監督者に任命された職員
(4) その他所属長が特に必要と認めた職員
(安全衛生管理に関する記録及び報告)
第29条 安全管理に関する記録及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安全点検結果の記録及び報告
(2) 公務災害発生の記録及び報告
(3) その他安全管理上必要な記録及び報告
2 衛生管理に関する記録及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康異常者の状況の記録及び報告
(2) 衛生巡視結果の記録及び報告
(3) 感染症・食中毒発生の記録及び報告
(4) 職員の健康管理の記録
(5) その他衛生管理上必要な記録及び報告
第6章 雑則
(秘密の保持)
第30条 安全衛生管理に関する事務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則に基づいて実施する職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日消防組合規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防組合規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日消防組合規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防組合規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防組合規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。