○大垣衛生施設組合督促手数料及び延滞金徴収条例
平成22年3月29日
大垣衛生施設組合条例第1号
大垣衛生施設組合納付金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年大垣市ほか9カ町衛生施設組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他収入の督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第2条 督促手数料及び延滞金については、大垣市督促手数料及び延滞金徴収の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。