○西南濃粗大廃棄物処理組合退職手当審査会規則
平成22年4月1日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「条例」という。)第16条の6第6項の規定に基づき、西南濃粗大廃棄物処理組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を解かれた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等以内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、西南濃粗大廃棄物処理組合において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。