○大垣輪中水防事務組合公告式条例
平成22年3月26日
組合条例第1号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に提示してこれを行う。
大垣市役所前掲示場
安八郡神戸町役場前掲示場
安八郡輪之内町役場前掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(訓令、告示等の公布等)
第4条 訓令、告示等で公布又は公表をしようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(その他の公表)
第6条 管理者その他組合の機関が行う処分等で、公表を要するものは、第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。