○大垣輪中水防事務組合公告式条例

平成22年3月26日

組合条例第1号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に提示してこれを行う。

大垣市役所前掲示場

安八郡神戸町役場前掲示場

安八郡輪之内町役場前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(訓令、告示等の公布等)

第4条 訓令、告示等で公布又は公表をしようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の訓令、告示等について準用する。

(管理者以外の組合の機関の定める規則等の公布)

第5条 前条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規則、訓令、告示等で公表を要するものついてに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」とする。

(その他の公表)

第6条 管理者その他組合の機関が行う処分等で、公表を要するものは、第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大垣輪中水防事務組合公告式条例

平成22年3月26日 組合条例第1号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
平成22年3月26日 組合条例第1号