○大垣市職員退職手当条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則

平成22年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号。以下「条例」という。)の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第2条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第2号様式のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第3条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第3号様式のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第4号様式のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第5号様式のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第6号様式のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第4条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第7号様式のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第8号様式のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第5条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、第9号様式のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第6条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第10号様式のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第11号様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大垣市職員退職手当の返納に関する規則及び大垣市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大垣市職員退職手当の返納に関する規則(平成9年規則第54号)

(2) 大垣市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年規則第55号)

(平成28年4月1日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年6月1日規則第82号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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大垣市職員退職手当条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則

平成22年3月31日 規則第36号

(令和7年6月1日施行)