○大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター条例
平成22年6月23日
条例第13号
(設置)
第1条 子育て支援に関する事業を総合的に推進することにより児童福祉の増進を図り、もって子どもが健やかに育ち安心して子育てができるまちを目指すため、大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター
位置 大垣市宮町1丁目1番地
(利用者)
第3条 センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子及び当該子を同伴する保護者
(2) その他市長が適当と認めるもの
(利用の制限)
第4条 市長は、センターを利用し、又は利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とする行為を行うおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長がセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。
(損害の賠償)
第5条 センターの利用者は、センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(大垣市子育て交流プラザ設置条例の廃止)
2 大垣市子育て交流プラザ設置条例(平成17年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。