○大垣市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについて、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)(以下「法」と総称する。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)並びに平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)(以下「施行規則」と総称する。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 人事課長は、職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払日)
第3条 子ども手当の支払日は、法に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(帳簿等の作成及び保管)
第4条 認定の通知を交付した際は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し保管するものとする。
2 子ども手当受給者台帳及び施行規則に規定する書類は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 子ども手当受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 子ども手当認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 子ども手当額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 子ども手当現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 未支払子ども手当請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(様式)
第5条 法及び施行規則に定める各書類の様式並びにこの規則に定める子ども手当受給者台帳の様式は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第53号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。