○大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター条例施行規則

平成22年6月23日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 月曜日(次号に掲げる日以外の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 交流サロン、多目的室 午前10時から午後5時まで

(2) 相談室 午前9時15分から午後6時まで

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月12日規則第77号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年10月1日規則第63号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第61号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター条例施行規則

平成22年6月23日 規則第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月23日 規則第46号
平成25年12月27日 規則第83号
平成28年9月12日 規則第77号
平成31年3月25日 規則第27号
令和5年10月1日 規則第63号
令和7年3月31日 規則第61号