○大垣市水道料金等業務委託に関する規程

平成22年9月30日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく大垣市水道事業の水道料金、大垣市下水道事業の下水道使用料等の徴収又は収納(スマートフォン等の決済(前払い式支払い手段によるものに限る。)による収納を含む。)の業務その他これに付帯する業務を委託することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金等 次に掲げるものをいう。

(2) 徴収・滞納整理業務 料金等(納入期限が経過した未納に係るものを含む。)の徴収及び収納に係る事務をいう。

(3) コンビニエンスストア等介在収納事務 コンビニエンスストア等を介して料金等を収納する事務をいう。

(4) 受託者 この規程の定めるところにより次条各号のいずれかの業務の委託を受けたものをいう。

(委託業務)

第3条 委託することができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 水道メーター等の検針業務

(2) 水道栓の開閉栓業務

(3) 徴収・滞納整理業務

(4) コンビニエンスストア等介在収納事務

(5) 料金等に係る窓口・電算入力業務

(委託の基準)

第4条 市長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条に規定する要件のほか、次に掲げる要件に該当し、適当と認める者に前条各号の業務を委託することができる。

(1) 徴収・滞納整理業務にあっては、徴収した料金等の保管が安全であると認められること。

(2) コンビニエンスストア等介在収納事務にあっては、コンビニエンスストア等本部との間に料金等の収納に関し、既に契約を締結している者であること。

2 市長は、前条各号の業務を同一の者に委託することができる。

(委託契約の締結)

第5条 市長は、第3条の業務を委託しようとするときは、委託契約を締結しなければならない。

(告示)

第6条 市長は、第3条第3号又は第4号の業務を委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する事項を告示しなければならない。

(徴収金の取扱い)

第7条 前条の受託者は、料金等を徴収し、又は収納したときは、当該料金等を集計し、計算書を添えて市長が指定した場所に、指定した期限までに払い込まなければならない。

2 前条の受託者は、あらかじめ市長に料金等の収納に使用する領収印を届け出なければならない。領収印を変更したときも、同様とする。

(第三者への委託等の禁止)

第8条 受託者は、受託した業務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第9条 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。

(業務従事者証)

第10条 市長は、受託者(コンビニエンスストア等介在収納事務の受託者を除く。)に対し、当該業務に従事する者(以下「従事者」という。)に係る業務従事者証(別記様式)を交付するものとする。

2 従事者は、受託業務に従事するときは、業務従事者証を常に携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 従事者は、受託業務に従事しなくなったときは、速やかに業務従事者証を返還しなければならない。

(届出の義務)

第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 委託業務に係る関係書類等を損傷若しくは亡失したとき又は公金を亡失したとき。

(2) 受託者又はコンビニエンスストア等の名称、所在地その他の重要な事項に変更があったとき。

(損害賠償)

第12条 受託者が、公金及び関係書類を故意又は過失により亡失し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(検査)

第13条 市長は、定期又は臨時に、受託者の保管する公金及び関係書類の検査をするものとする。

(委託契約の解除)

第14条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 受託者の責に帰すべき理由により市に損害を与えたとき。

(2) 第4条の基準に該当しなくなったとき。

(3) 第11条の届出義務を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が委託することを不適当と認めたとき。

2 受託者が、委託契約を解除しようとするときは、その2月前までに市長に申し出なければならない。

3 前2項の規定により受託者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(委託業務の引継ぎ)

第15条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、当該契約期間満了の日又は契約解除の日から10日以内に委託業務に関する一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(大垣市上水道メーター検針業務等委託規程及び大垣市水道料金等徴収事務等委託規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大垣市上水道メーター検針業務等委託規程(昭和55年規程第2号)

(2) 大垣市水道料金等徴収事務等委託規程(平成15年規程第5号)

(平成24年3月1日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定により、同項に規定する従前の公金事務を行わせる場合においては、改正前の大垣市水道料金等業務委託に関する規程は、なおその効力を有する。

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大垣市水道料金等業務委託に関する規程

平成22年9月30日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)