○大垣市自転車等駐車場条例

平成22年12月17日

条例第25号

(設置)

第1条 駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図るとともに、自転車等利用者の利便性及び安全性を高めるため、大垣市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場は有料駐車場及び無料駐車場とし、その名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(利用車種)

第4条 駐車場に駐車することができる自転車等の車種は、別表第1に掲げる駐車場に応じ、それぞれ同表に定める車種とする。ただし、市長が特に適当と認めるものは、この限りでない。

(利用方法及び利用単位)

第5条 有料駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 あらかじめ月単位で期間を定めた利用方法をいう。

(2) 一時利用 定期利用以外の利用方法をいう。

2 前項に規定する定期利用及び一時利用の利用単位は、それぞれ別表第2に定める単位とする。

(利用の許可)

第6条 有料駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、有料駐車場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料駐車場の利用を許可しないことができる。

(1) 収容台数を超える利用の申請があったとき。

(2) 自転車等について有料駐車場への駐車が困難な形状であるとき。

(3) その他有料駐車場を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条の許可を受けた者(以下「有料駐車場利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 有料駐車場の管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定の適用によって有料駐車場利用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(駐車料金)

第9条 有料駐車場利用者は、別表第2に定める額の駐車料金を納付しなければならない。

2 前項の駐車料金は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、特別な理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 有料駐車場利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(供用の休止等)

第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は利用を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、その旨を告示するものとする。休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとするときも、また同様とする。

(利用の拒否)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品等火災を発生させるおそれがあるものを積載しているとき。

(2) 他の自転車等の駐車に支障がある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び駐車場内の安全確保上支障があるとき。

(損害の賠償)

第13条 駐車場の利用者は、駐車場又はその備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内の自転車等の放置に対する措置)

第14条 市長は、有料駐車場内に第5条第2項に規定する利用単位を超えて放置されている自転車等があるとき又は無料駐車場内に規則で定める期間を超えて放置されている自転車等があるときは、その利用者に対し、警告書等により、当該自転車等を駐車場外へ移動するよう命ずることができる。

2 市長は、利用者が前項の命令に従わないとき又は利用者が容易に確認できないときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。

3 大垣市自転車等の放置の防止に関する条例(平成22年条例第26号)第11条第3項及び第15条から第17条までの規定は、前項の規定により移動及び保管する自転車等に準用する。この場合において、第17条第1項中「第11条第2項、第12条第2項及び第13条第2項の規定による移動」とあるのは「移動」と、「並びに第15条の規定による保管、通知」とあるのは「、通知」と、同条第2項第2号中「原動機付自転車」とあるのは「原動機付自転車又は自動二輪車」とする。

(免責事項)

第15条 駐車場内における盗難、き損、接触又は衝突によって生じた損害及び天災、火災等不可抗力によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(大垣市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大垣市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第6条から第10条までの規定は、平成23年5月1日以後の駐車場の利用について適用する。

4 旧条例第9条及び第10条の規定に基づきなされた自転車等に対する措置は、第14条の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第32号)

この条例中別表第1の改正規定は規則で定める日から、別表第2の改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第25号で、別表第1の改正規定は、平成26年5月26日から施行)

(平成26年12月22日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

有料駐車場

名称

位置

車種

大垣駅西自転車駐車場

大垣市宮町1丁目1番地

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

大垣駅東自転車駐車場

大垣市高屋町2丁目1番地7

自転車

大垣駅北自転車駐車場

大垣市林町5丁目23番地36

自転車

原動機付自転車

自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下のものに限る。)

無料駐車場

名称

位置

車種

東大垣駅自転車駐車場

大垣市和合本町1丁目679番地3

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

西大垣駅自転車駐車場

大垣市木戸町911番地1

墨俣バス停留所自転車駐車場

大垣市墨俣町墨俣409番地

北大垣駅自転車駐車場

大垣市笠木町76番地4

室駅自転車駐車場

大垣市木戸町134番地3

友江駅自転車駐車場

大垣市友江2丁目33番地3

美濃青柳駅自転車駐車場

大垣市青柳町3丁目496番地

大外羽駅自転車駐車場

大垣市西大外羽3丁目28番地2

荒尾駅自転車駐車場

大垣市荒尾町1469番地1

美濃赤坂駅自転車駐車場

大垣市赤坂町134番地5

別表第2(第5条、第9条関係)

車種

利用方法

利用単位

駐車料金

一般

学生

子ども

自転車

定期利用

1か月

2,000円

1,500円

無料

3か月

5,700円

4,200円

6か月

10,800円

8,100円

一時利用

1回

100円

回数券(11回分) 1,000円

原動機付自転車

自動二輪車

定期利用

1か月

3,600円

 

3か月

10,200円

6か月

19,400円

一時利用

1回

200円

回数券(11回分) 2,000円

備考

1 「子ども」とは15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校その他市長が適当と認める学校に通学している者(子どもを除く。)をいい、「一般」とは子ども及び学生以外の者をいう。

2 一時利用の「1回」とは、入出場時間の間に入場してから退場するまでのことをいう。

3 出場時間を超えて一時利用する場合の駐車料金の額には、1回当たりの駐車料金の額に出場時間を超えた回数を乗じて得た額を加算するものとする。

大垣市自転車等駐車場条例

平成22年12月17日 条例第25号

(平成27年2月5日施行)