○大垣市自転車等の放置の防止に関する条例
平成22年12月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の趣旨に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、歩行者等の通行の安全を確保し、あわせて、安全で住みよい生活環境を保持することを目的とする。
(1) 公共の場所 駅前広場、道路、公園その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(2) 自転車等 原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)及び自転車(同項第11号の2に規定する自転車をいう。)をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の整備、自転車等の放置の防止に関する指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確保その他必要な施策を推進しなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させてはならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車について、防犯登録を受けなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けることを勧めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市が自転車等駐車場を設置するに当たって、その用地を提供する等市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(自転車等放置禁止区域及び自転車等放置整理区域の指定)
第8条 市長は、自転車等の放置により市民等の良好な生活環境を損なうと認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、自転車等の放置により損なわれる市民等の良好な生活環境と、利用者等の利便性との調整が必要と認められる公共の場所を、自転車等放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)として指定することができる。
3 市長は、放置禁止区域及び放置整理区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定しようとするときは、第18条に規定する大垣市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、放置禁止区域等を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
(放置禁止区域等の指定の変更及び解除)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等の指定を変更し、又は解除することができる。
(放置禁止区域等における自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域等において自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域における自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域において自転車等が放置されているとき又は自転車等を放置しようとしているときは、その利用者等に対し、警告書等により、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、利用者等が前項の命令に従わないとき又は利用者等が容易に確認できないときは、放置禁止区域において放置された自転車等を直ちに移動し、保管することができる。
3 市長は、移動しようとする自転車等が工作物等に鎖等で固定され容易に取り外せないと認めるときは、当該鎖等を移動に必要な最小限度の範囲で切断することができる。この場合において、切断によって生じた損害に対する補償は、行わないものとする。
(放置整理区域における自転車等の放置に対する措置)
第12条 市長は、放置整理区域において規則で定める時間を超えて自転車等が放置されているときは、その利用者等に対し、警告書等により、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。
(放置禁止区域等以外の区域における自転車等の放置に対する措置)
第13条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において規則で定める期間を超えて自転車等が放置されているときは、その利用者等に対し、警告書等により、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。
(保管した自転車等に対する措置)
第15条 市長は、自転車等を保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
2 市長は、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)のうち利用者等が確認できたものについては、当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、前項の通知をした保管自転車等及び利用者等が確認できなかった保管自転車等について、規則で定める期間を経過してもなお返還することができないときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、売却の対象となった保管自転車等について、買受人がない等により売却することができないときは、当該自転車等を処分することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1台につき1,040円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,090円
(自転車等駐車対策協議会の設置)
第18条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を審議するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市自転車等駐車対策協議会を置く。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第5条の規定による改正後の大垣市自転車等の放置の防止に関する条例第17条第2項の規定は、施行日以後に保管を開始する自転車等について適用し、施行日前に保管を開始した自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の大垣市自転車等の放置の防止に関する条例第17条第2項の規定は、施行日以後に保管を開始する自転車等について適用し、施行日前に保管を開始した自転車等については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。