○大垣市地区センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成22年11月5日

規則第64号

大垣市地区センター条例の一部を改正する条例(平成22年条例第14号)の施行期日は、次の各号に掲げる規定の区分に従い、当該各号に定める日とする。

(1) 第1条並びに第2条の表及び別表(大垣市青墓地区センターに係る部分を除く。)の改正規定 平成23年3月1日

(2) その他の改正規定 平成23年4月1日

大垣市地区センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成22年11月5日 規則第64号

(平成22年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 市民参加
沿革情報
平成22年11月5日 規則第64号