○大垣消防組合職員の子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年12月7日
消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)並びに平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)の規定に基づき、大垣消防組合職員(以下「職員」という。)の子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務)
第2条 職員の子ども手当は、大垣市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱に関する規則(平成22年規則第43号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月28日消防組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。