○大垣市民の歯・口くうの健康づくり条例

平成23年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民の歯・口くうの健康づくりに関し、基本理念を定め、市等の役割を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯・口くうの健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口くうの健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持することをいう。

(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。

(3) 教育・福祉関係者 教育関係者及び福祉関係者のうち、歯・口くうの健康づくりに関わるものをいう。

(4) 8020はちまるにいまる運動 80歳で20本以上自分の歯を保つことを目的とした取組をいう。

(基本理念)

第3条 歯・口くうの健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 生涯にわたる歯・口くうの健康づくりに関する市民の自主的な努力を促進すること。

(2) すべての市民が必要な口くう保健医療サービスを受けることができる環境を整備すること。

(市の役割)

第4条 市は、基本理念にのっとり、歯・口くうの健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自ら歯・口くうの健康づくりに関する知識及び理解を深め、歯科疾患を予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯・口くうの健康づくりに取り組むよう努めなければならない。

(歯科医療等業務従事者の役割)

第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、市民の歯・口くうの健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯・口くうの健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育・福祉関係者の役割)

第7条 教育・福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民の歯・口くうの健康づくりを推進するとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口くうの健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めなければならない。

(基本的施策の実施)

第8条 市は、市民の歯・口くうの健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策等を推進すること。

(2) 成人期における歯周病の予防対策を推進すること。

(3) 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科医療等を推進すること。

(4) 歯・口くうの健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(5) 8020はちまるにいまる運動を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯・口くうの健康づくりに必要な施策を推進すること。

2 市は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医療等業務従事者及び教育・福祉関係者との連携及び協力に配慮するものとする。

(基本的な計画)

第9条 市は、市民の生涯にわたる歯・口くうの健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大垣市民の歯・口腔の健康づくり条例

平成23年3月28日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)