○大垣市職業訓練センター条例

平成23年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 労働者に対して職業訓練を行うことにより、職業に必要な能力の開発と向上を図るため、職業訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市職業訓練センター

位置 大垣市西大外羽1丁目226番地1

(使用者の範囲)

第3条 センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づく認定を受けた職業訓練を実施するもの

(2) 前号のほか労働者のための職業訓練を実施するもの

(3) 職業訓練に準ずる研修会、講座等を開催するもので、市長が適当と認めたもの

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) センターを使用しようとするものの平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第7条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 指定管理者は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項又は第2項の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第12条 センターを使用しようとするものは、指定管理者が定めるセンターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める額の範囲であること。

(2) センターと規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備)

第15条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするとき又は特殊物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第17条 使用者は、建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされたセンターの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市職業訓練センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市職業訓練センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

延長1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


パソコン教室(1)

2,090

4,080

3,560

8,060

1,040

パソコン教室(2)

1,880

3,560

3,030

6,910

940

教室

1,040

2,090

1,880

4,290

520

研修室

2,090

4,080

3,560

8,060

1,040

実習室

3,350

5,020

4,610

10,890

1,250

屋外練習場

3,350

5,020

4,610

10,890

1,250

講堂

3,030

6,070

5,650

12,880

1,570

縫製教室

1,570

2,510

2,300

5,340

620

和室

1,570

2,510

2,300

5,020

620

備考

1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

4 附属設備の利用料金は、市長が定める額とする。

大垣市職業訓練センター条例

平成23年3月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)