○大垣市病院事業使用料等徴収事務委託に関する規程

平成23年2月1日

規程第1号

大垣市病院事業使用料等徴収事務委託規程(昭和59年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく大垣市病院事業の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収又は収納の事務その他これに付帯する事務(以下「徴収事務」という。)の委託について、必要な事項を定める。

(委託の範囲)

第2条 委託する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用料等(納入期限が経過した未納に係るものを含む。以下同じ。)の徴収又は収納の事務

(2) 滞納整理事務

(委託の基準)

第3条 市長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条に規定する要件を満たし、かつ、徴収した使用料等を安全に保管できる者のうち、適当と認めるものに徴収事務を委託することができる。

(委託契約の締結)

第4条 市長は、徴収事務を委託しようとするときは、当該徴収事務を委託する者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。

(告示)

第5条 市長は、徴収又は収納の事務を委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する事項を告示しなければならない。

(事務処理)

第6条 受託者は、納入義務者に対して納入通知書を交付することができる。

2 受託者は、使用料等を徴収し、又は収納したときは、領収書を納入義務者に交付するとともに、当該使用料等を集計し、計算書を添えて市長が指定した場所に、指定した期限までに払い込まなければならない。

3 受託者は、あらかじめ市長に使用料等の収納に使用する領収印を届け出なければならない。領収印を変更したときも、同様とする。

(第三者への委託等の禁止)

第7条 受託者は、受託した徴収事務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。

(業務従事者証)

第9条 市長は、受託者に対し、当該業務に従事する者(以下「従事者」という。)に係る業務従事者証(別記様式)を交付するものとする。

2 従事者は、受託事務に従事するときは、業務従事者証を常に携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 従事者は、受託事務に従事しなくなったときは、速やかに業務従事者証を返還しなければならない。

(届出の義務)

第10条 受託者は、使用料等、納入通知書その他受託事務に係る関係書類を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第11条 受託者が、使用料等及び関係書類を故意又は過失により亡失し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(検査等)

第12条 市長は、定期又は臨時に、受託者の保管する使用料等及び帳簿、書類その他の物件の検査をするものとする。

2 市長は、必要と認めたときは、受託者に対し、受託事務について指示し、又は報告を求めることができる。

(委託契約の解除)

第13条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 受託者の責に帰すべき理由により市に損害を与えたとき。

(2) 第3条の基準に該当しなくなったとき。

(3) 第10条の届出義務を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が委託することを不適当と認めたとき。

2 受託者が、委託契約を解除しようとするときは、その3月前までに市長に申し出なければならない。

3 前2項の規定により受託者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(事務の引継ぎ)

第14条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、当該契約期間満了の日又は契約解除の日から10日以内に受託事務に関する一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定により、同項に規定する従前の公金事務を行わせる場合においては、改正前の大垣市病院事業使用料等徴収事務委託に関する規程は、なおその効力を有する。

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大垣市病院事業使用料等徴収事務委託に関する規程

平成23年2月1日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)