○大垣市地籍調査作業規程
平成23年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する国土調査として実施する地籍調査の作業(以下「地籍調査作業」という。)に関し、同法第6条第2項に基づき必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項により定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月31日 訓令第3号
(平成23年4月1日施行)