○大垣市福祉事務所長委任規則

平成24年3月30日

規則第27号

大垣市福祉事務所長委任規則(平成15年規則第63号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を大垣市福祉事務所長に委任する。

(生活保護法による事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第27条の3の規定による調整会議に関すること。

(7) 法第28条第1項の規定による要保護者に対する報告の請求、立入調査又は検診命令、同条第2項の規定による扶養義務者等に対する報告の請求及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(8) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出歳扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること。

(10) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施及び同条第2項の規定による被保護者に係る情報の請求に関すること。

(15) 法第55条の10第1項第1号の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。

(16) 法第55条の10第1項第2号の規定による被保護者就労準備支援事業の実施に関すること。

(17) 法第55条の10第1項第3号の規定による被保護者家計改善支援事業の実施に関すること。

(18) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(19) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(20) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(21) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(22) 法第77条の2第1項の規定による急迫の場合等において、資力があるにもかかわらず保護を受けた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

(23) 法第78条の規定による不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。

(24) 法第78条の2第1項の規定により被保護者が申し出た場合において、保護金品等から徴収する額を決定し、これを徴収すること。

(25) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(26) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(5) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務の委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(12) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(13) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(14) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(15) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(身体障害者福祉法による事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所への技術的援助及び助言の依頼に関すること。

(2) 法第9条第8項の規定による判定の依頼に関すること。

(3) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(5) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(地方自治法による事務の委任)

第6条 地方自治法の規定により委任する事務は、次のとおりとする。

2 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

3 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の通所給付決定に関すること。

(2) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請の受理に関すること。

(3) 法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の通所支給要否決定等に関すること。

(4) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更に関すること。

(5) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(6) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用に関すること。

(7) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(8) 法第21条の5の13の規定による満18歳から満20歳までの者に対する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の22の規定による報告等に関すること。

(10) 法第21条の5の23第5項の規定による通知に関すること。

(11) 法第21条の5の24第2項の規定による指定障害児通所支援事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(12) 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(13) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(14) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条により準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち特別児童扶養手当に係ること。

(4) 法附則第97条第1項の規定による法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による訪問介護等の便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくは小規模多機能型居宅介護等に係るサービス拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第10条の4第1項第6号の規定による複合型サービスの供与又はその委託の措置に関すること。

(7) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(9) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(10) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(11) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(13) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

6 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所への技術的援助及び助言の依頼に関すること。

(2) 法第9条第7項の規定による判定の依頼に関すること。

(3) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(4) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条及び第10条の規定による自立支援給付に関する報告の請求等に関すること。

(3) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(4) 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(5) 法第20条の規定による支給決定の申請の受理に関すること。

(6) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条の規定による介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(8) 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第29条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに同条第6項の規定による請求に対する審査に関すること。

(11) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(13) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第48条第1項の規定による報告等に関すること。

(16) 法第49条第6項の規定による通知に関すること。

(17) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(18) 法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(19) 法第54条第1項の規定による自立支援医療(育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定及び同条第3項の規定による受給者証の交付に関すること。

(20) 法第56条第2項の規定による自立支援医療の支給認定の変更の認定に関すること。

(21) 法第57条の規定による自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。

(22) 法第58条第1項及び第5項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(23) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(24) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(25) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(26) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(27) 法第76条第1項及び第3項の規定による補装具費の支給に関すること。

(28) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(29) 法第77条第1項、第3項及び第5項の規定による地域生活支援事業の利用の決定等に関すること。

(30) 法第77条の2第2項及び第3項の規定による基幹相談支援センターの設置等に関すること。

8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条第4項から第6項までの規定による相談、援助等に関すること。

(2) 法第49条第1項の規定による助言及び同条第2項の規定による事業の利用の調整等に関すること。

9 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者に対する救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(5) 法第10条の規定による関係者への通知に関すること。

(6) 法第12条の規定による遺留物件の保管及び処分に関すること。

(7) 法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。

10 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施に関すること。

(4) 法第7条第2項の規定による子どもの学習・生活支援事業及びその他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業の実施に関すること。

(5) 法第8条の規定による利用勧奨等に関すること。

(6) 法第9条第1項の規定による支援会議に関すること。

(7) 法第17条第1項及び第2項の規定による生活困窮者の雇用の機会の確保に関すること。

(8) 法第18条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(9) 法第21条第1項の規定による報告等に関すること。

(10) 法第22条の規定による資料の提供等に関すること。

(11) 法第23条の規定による情報提供等に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による事務の委任)

第7条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項の規定により準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による支援給付等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付及び同法第15条第1項に規定する配偶者支援金をいう。以下この条において同じ。)の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による支援給付等の開始並びに同条第2項の規定による職権による支援給付等の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による支援給付等の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による支援給付等の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被支援者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要支援者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による要支援者に対する報告の請求、立入調査又は検診命令、同条第2項の規定による扶養義務者等に対する報告の請求及び同条第5項の規定による支援給付等の開始若しくは変更の申請の却下又は支援給付等の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による支援給付等の方法の決定に関すること。

(8) 法第37条の2の規定による支援給付等の方法の特例に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(10) 法第62条第3項の規定による支援給付等の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。

(11) 法第63条の規定による被支援者の返還すべき額の決定に関すること。

(12) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(14) 法第77条の2第1項の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず支援給付等を受けた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

(15) 法第78条の規定による不正な手段により支援給付等を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。

(16) 法第78条の2第1項の規定により被支援者が申し出た場合において、支援給付等金品から徴収する額を決定し、これを徴収すること。

(17) 法第80条の規定による支援給付等金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(特例)

第8条 第2条から前条までに規定するもののうち特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第61号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年10月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第57号の2)

この規則は、令和3年12月24日から施行する。

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月21日規則第9号)

この規則は、令和6年2月21日から施行する。ただし、第6条第8項第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第51号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第60号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第76号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市福祉事務所長委任規則

平成24年3月30日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月28日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年10月1日 規則第61号
平成29年10月18日 規則第40号
平成30年8月27日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第45号
令和3年12月24日 規則第57号の2
令和4年1月12日 規則第1号
令和6年2月21日 規則第9号
令和6年7月1日 規則第51号
令和6年9月26日 規則第60号
令和7年4月1日 規則第76号